大判例

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岐阜地方裁判所 昭和49年(わ)68号 判決

主文

被告人大熊悟を懲役一年に、被告人大成電機株式会社を罰金四〇〇万円に、被告人大熊電機株式会社を罰金四五〇万円に各処する。

被告人大熊悟に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人三名に対する昭和四九年三月六日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。

適用した罰条

法人税法第一五九条第一項、第一六四条第一項、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条第二項、第二五条第一項第一号

昭和四九年四月一一日

裁判所書記官 堀江道生

(裁判官 伊藤邦晴)

右は謄本である。

同日於同庁

裁判所書記官 堀江道生

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年三月六日

岐阜地方検察庁

検察官検事 樋田誠

岐阜地方裁判所 殿

本店所在地 岐阜市加納黒木町二丁目四〇番地

事業内容 電気機械器具の製造販売

大成電機株式会社

代表取締役 大熊悟

本店所在地 同所

事業内容 電気機械類の製作販売並びに修理

大熊電機株式会社

代表取締役 大熊悟

本籍 同市加納黒木町二丁目三九番地

住居 同町二丁目四〇番地

職業 会社役員

大熊悟

大正九年一月六日生

公訴事実

被告会社大成電機株式会社及び、大熊電機株式会社は岐阜市加納黒木町二丁目四〇番地に本店を有し、右大成電機においては分電盤、配電盤などの電気機械器具の製造販売を営むもの、右大熊電機においては電動機、変圧器等の電気機械類の製作販売並びに修理を営むもの、被告人大熊悟は両被告会社の代表取締役として、両被告会社の業務全般を統括しているものであるところ、被告人大熊悟において、両被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空仕入を計上する等の方法で得た簿外資金を架空名義で預金するなどの不正手段により所得の一部を秘匿したうえ、所轄岐阜南税務署において、同署長に対し、

第一(一) 被告会社大成電機株式会社の昭和四五年二月一日から同四六年一月三一日までの事業年度における所得金額が二五、三八四、五七一円であり、これに対する法人税額が九、〇六六、一〇〇円であるのにかかわらず昭和四六年三月三一日所得金額が三、七三六、四四一円、これに対する法人税額が一、一一〇、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同被告会社の同事業年度における法人税七、九五五、七〇〇円を免れ、

(二) 同被告会社の昭和四六年二月一日から同四七年一月三一日までの事業年度における所得金額が一一、〇九八、七一〇円であり、これに対する法人税額が三、八一六、〇〇〇円であるのにかかわらず、昭和四七年三月三一日、所得金額が一、七三六、四七〇円、これに対する法人税額が四八六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同被告会社の同事業年度における法人税三、三三〇、〇〇〇円を免れ

(三) 同被告会社の昭和四七年二月一日から同四八年一月三一日までの事業年度における所得金額が一四、三一五、〇三六円であり、これに対する法人税額が四、九九八、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和四八年三月三一日、所得金額が二、二八一、五五六円これに対する法人税額が六三八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同被告会社の同事業年度における法人税四、三五九、六〇〇円を免れ

第二(一) 被告会社大熊電機株式会社の昭和四五年七月一日から昭和四六年六月三〇日までの事業年度における所得金額が三二、三三四、〇七八円であり、これに対する法人税額が一一、六二〇、二〇〇円であるのにかかわらず昭和四六年八月三一日、所得金額が一、七〇八、七七六円、これに対する法人税額が四七八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて同被告会社の同事業年度における法人税一一、一四二、〇〇〇円を免れ

(二) 同被告会社の昭和四六年七月一日から同四七年六月三〇日までの事業年度における所得金額が一九、七九三、三〇〇円であり、これに対する法人税額が七、〇一一、四〇〇円であるのにかかわらず、昭和四七年八月三一日、所得金額が一、四三二、四一九円、これに対する法人税額が四〇〇、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よつて、同被告会社の同事業年度における法人税六、六一〇、五〇〇円を免れ

たものである。

罪名及び罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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